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残業抑制や賃金カットの影響で、収入が思うように増えないサラリーマンのみなさん、収入を確保するために「副業のバイトでもしようかな・・・」と考えたことはありませんか?

でも、本業の会社で「副業禁止」になっているようですと、もしバレて「就業規則違反」で処分(※)なんてことになったら目もあてられません。

※訴訟などで処分の撤回を求めることは可能ですが、必ずしも望んだ結果が得られるとは限りませんし、時間や費用を考慮すれば容易なことではありません。

自分から口外することは絶対にありえないんだけれど、会社がそのことを把握することができるみたいって聞いたことがあるし、どんな仕組みになっているか知りたいという質問が多数寄せられています。

これからその仕組みについて、まとめてみたいと思います。

ヒント

  • 役所が住民税の計算をする際、本業の給与以外に、他の収入があれば、合算して税額を算出するようになっています。

    会社が社員の副業の存在を把握する可能性があるのは、住民税の課税通知が会社へ届くようになっている場合です。

    ※住民税が給料から天引きされている(=特別徴収といいます)場合、毎年5月頃になると、社員の税額計算書がまとめて会社あてに送付され、さらに各自に配布されるようになっています。


では、「住民税が特別徴収になっていれば、絶対バレるの?」かと言われれば、「必ずしもそうではない」ということになります。

会社の担当者が、役所から送られてきた各自の課税通知書をどの程度チェックするか、住民税の仕組みにどれだけ精通しているかによって結果に差がでてきます。

ポイント

  • 住民税の課税通知書には、前年の年収が記載されています。
    会社には社員の前年の給与簿が残っています。

    会社の担当者が両方をしっかり見比べると・・・結果はもうお分かりですね。

    でも忙しくて、そんな細かいところまで見ていられない担当者だったら・・・どうでしょう?発見できないかも知れません。

    <参考>
    副業の給与収入が暦年で20万円を超えていれば、「確定申告(※)」しなければなりません。
    (副業の年収が20万円以下であれば、特例により確定申告しないことを選択することができます。)

    ※確定申告期間は、翌年2月16日から3月15日までとなっています。

    【注意】 確定申告書の提出をしない選択をしたとしても、副業の給与については役所あてに「給与支払報告書」が提出されますので、住民税計算には副業分がキチンと反映される仕組みになっています。


ここまでは、一般的なアルバイト(=給与所得)を副業とした場合について書きましたが、給与所得以外の副業の場合、ちょっとした工夫によって会社へ送られる課税通知書に副業分が記載されないようにすることができます。
(その副業所得に対する住民税は、特別徴収から分離されて普通徴収となり、自宅あてに納付書が届きます)
 

ポイント

  • 本業の「給与所得以外に所得(※)」が暦年で20万円を超える場合、原則的に「確定申告」をしなければなりません。

    ※雇用関係の発生しない業務の請負契約による収入(外注工賃、外交員、家庭教師など)、不動産貸付収入や、一時的な収入(保険の満期、馬券や懸賞の当選金)等の収入から、経費などを差し引いた金額

 
その具体的な手法については、次のようになります。

確定申告書(下記URL参照)の第二表に「○住民税・事業税に関する事項」を記入する場所があります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h22/02.pdf

この最上段に「住民税の徴収方法の選択」をする欄があり、ここで「自分で納付」のマスにチェックをすると、給与所得以外の副業分についての住民税が自宅あてに請求され、会社へは通知されなくなります。

ただし、この制度はあくまでも給与以外の所得が対象です。
副業の形態が「事業所得」や「雑所得」等となる場合に限り、有効な手段です。

—————————————————————

以上のことから、住民税が給料から天引きされていない方(=普通徴収)の場合には、課税通知が直接本人あてに送られるため、会社が社員の副業を把握することは困難(※)ということになります。

(※)場合によっては、事業主から普通徴収の課税通知の提示を求められるケースもあるようです。

だからといって、就業規則違反となるような副業は安易にすべきではありません

残業抑制や賃金カットの影響で、収入が思うように増えないサラリーマンのみなさん、収入を確保するために「副業のバイトでもしようかな・・・」と考えたことはありませんか?

でも、本業の会社で「副業禁止」になっているようですと、もしバレて「就業規則違反」で処分(※)なんてことになったら目もあてられません。

※訴訟などで処分の撤回を求めることは可能ですが、必ずしも望んだ結果が得られるとは限りませんし、時間や費用を考慮すれば容易なことではありません。

自分から口外することは絶対にありえないんだけれど、会社がそのことを把握することができるみたいって聞いたことがあるし、どんな仕組みになっているか知りたいという質問が多数寄せられています。

これからその仕組みについて、まとめてみたいと思います。

ヒント

  • 役所が住民税の計算をする際、本業の給与以外に、他の収入があれば、合算して税額を算出するようになっています。

    会社が社員の副業の存在を把握する可能性があるのは、住民税の課税通知が会社へ届くようになっている場合です。

    ※住民税が給料から天引きされている(=特別徴収といいます)場合、毎年5月頃になると、社員の税額計算書がまとめて会社あてに送付され、さらに各自に配布されるようになっています。


では、「住民税が特別徴収になっていれば、絶対バレるの?」かと言われれば、「必ずしもそうではない」ということになります。

会社の担当者が、役所から送られてきた各自の課税通知書をどの程度チェックするか、住民税の仕組みにどれだけ精通しているかによって結果に差がでてきます。

ポイント

  • 住民税の課税通知書には、前年の年収が記載されています。
    会社には社員の前年の給与簿が残っています。

    会社の担当者が両方をしっかり見比べると・・・結果はもうお分かりですね。

    でも忙しくて、そんな細かいところまで見ていられない担当者だったら・・・どうでしょう?発見できないかも知れません。

    <参考>
    副業の給与収入が暦年で20万円を超えていれば、「確定申告(※)」しなければなりません。
    (副業の年収が20万円以下であれば、特例により確定申告しないことを選択することができます。)

    ※確定申告期間は、翌年2月16日から3月15日までとなっています。

    【注意】 確定申告書の提出をしない選択をしたとしても、副業の給与については役所あてに「給与支払報告書」が提出されますので、住民税計算には副業分がキチンと反映される仕組みになっています。


ここまでは、一般的なアルバイト(=給与所得)を副業とした場合について書きましたが、給与所得以外の副業の場合、ちょっとした工夫によって会社へ送られる課税通知書に副業分が記載されないようにすることができます。
(その副業所得に対する住民税は、特別徴収から分離されて普通徴収となり、自宅あてに納付書が届きます)
 

ポイント

  • 本業の「給与所得以外に所得(※)」が暦年で20万円を超える場合、原則的に「確定申告」をしなければなりません。

    ※雇用関係の発生しない業務の請負契約による収入(外注工賃、外交員、家庭教師など)、不動産貸付収入や、一時的な収入(保険の満期、馬券や懸賞の当選金)等の収入から、経費などを差し引いた金額

 
その具体的な手法については、次のようになります。

確定申告書(下記URL参照)の第二表に「○住民税・事業税に関する事項」を記入する場所があります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h22/02.pdf

この最上段に「住民税の徴収方法の選択」をする欄があり、ここで「自分で納付」のマスにチェックをすると、給与所得以外の副業分についての住民税が自宅あてに請求され、会社へは通知されなくなります。

ただし、この制度はあくまでも給与以外の所得が対象です。
副業の形態が「事業所得」や「雑所得」等となる場合に限り、有効な手段です。

—————————————————————

以上のことから、住民税が給料から天引きされていない方(=普通徴収)の場合には、課税通知が直接本人あてに送られるため、会社が社員の副業を把握することは困難(※)ということになります。

(※)場合によっては、事業主から普通徴収の課税通知の提示を求められるケースもあるようです。

だからといって、就業規則違反となるような副業は安易にすべきではありません

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出典:公式総合情報データベースサイト「coron」 執筆者 : .

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